GOST R 51256-99
ロシア連邦の国家基準
技術的手段
交通管理
道路標識
種類と主なパラメータ
一般的な技術要件
ロシアのゴススタンダード
モスクワ
序文
1. 国営企業「ROSDORNII」(SE「ROSDORNII」)が、ロシア内務省国家交通安全検査局(SIC STSI)研究センターと共同で開発。
標準化技術委員会 TC 278「交通安全」によって導入
2. 1999 年 3 月 30 日付ロシア連邦標準化計量国家委員会第 103 号決議により採択され、発効する。
3. この規格は、この条約を補足する欧州協定 (1971 年) の修正 1 (1995 年) および道路標識に関する議定書 (1973 年) を考慮して、道路標識および信号に関する条約 (1968 年ウィーン) の要件に準拠しています。
4. 初めて導入されました
5 再出版。 2006 年 2 月
GOST R 51256-99
ロシア連邦の国家基準
交通管理の技術的手段
道路標示
型と基本パラメータ。 一般的な技術要件
交通管制装置。
道路標識。
型と基本パラメータ。 一般的な技術要件
導入日 2000-01-01
1使用エリア
この規格は、部門の所属に関係なく、建設中および運用中の街路および道路(以下、道路といいます)の標示に関する形状、色、サイズおよび技術的要件を定めています。
2. 規範的参照
この標準は、次の標準への参照を使用します。
GOST 9.403-80 ペイントおよびワニスコーティング。 液体の静電気効果に対する耐性の試験方法。
GOST 7721-89 色測定用の光源。 種類。 技術的要件。 マーキング。
GOST 19007-73 塗料およびワニスの材料。 乾燥時間と乾燥度を決定する方法。
GOST R 50970-96 交通整理の技術的手段。 道路信号柱。 一般的な技術要件。 適用ルール。
GOST R 50971-96 交通整理の技術的手段。 道路反射板。 一般的な技術要件。 適用ルール。
GOST R 52289-2004 交通整理の技術的手段。 道路標識、標識、信号機、道路障壁および誘導装置の使用に関する規則
GOST R 52290-2004 道路交通を組織する技術的手段。 道路標識。 一般的な技術要件
3. 種類と主なパラメータ
3.1 標識は、改良された表面、縁石、道路構造の要素、および道路設備を備えた道路の車道上で、道路標識または信号機と組み合わせて単独で使用される線、碑文、およびその他の記号と見なされるべきです。
3.2 水平方向と垂直方向の 2 つのマーキング グループがあります。 各タイプのマーキングには、最初の番号 - マーキングが属するグループの番号 (1 - 水平、2 - 垂直)、2 番目 - グループ内のマーキングのシリアル番号、および3番目 - マーキングのタイプ。
3.3 各種マーキングの番号、形状、色、寸法および目的は付録 (表および ) に記載されています。 矢印、文字、数字のサイズは付録に記載されています(写真 - )。
3.4 水平方向のマーキングは永続的または一時的なものにすることができます。 一時的な道路標識の機能は、その導入が必要な道路工事またはイベントの期間に限定されます。
1.4、1.10、1.17 を除く一時的な道路標識はオレンジ色で、すぐに剥がせる素材で作られている必要がありますが、恒久的な標識は適用後は除去する必要はありません。
3.5 道路標示線の使用に関する規則は、GOST R 52289 に記載されています。
4. 一般的な技術要件
4.1 マーキングは、以下の技術要件を満たすさまざまな材料 (塗料、熱可塑性プラスチック、コールドプラスチック、ポリマーテープ、ピースフォーム、反射板など) を使用して作成できます。
4.2 マーキングラインを引くときは、設計上の位置からのずれが 5 cm を超えてはなりません。
この規格で定められた寸法からのマーキングラインの寸法の偏差は、以下を超えてはなりません。
1 cm - 線の幅に沿って;
5 cm - ストロークとブレイクの長さに沿って。
4.3 標識は道路から 6 mm を超えて突き出てはなりません。
水平マーキングラインと組み合わせて、または単独でドライバーの光学的方向を定めるために使用される再帰反射板(反射板)は、車道から 15 mm を超えて上昇してはなりません。
4.4 プラスチックマーキング材料で作られたマーキングのコーティングへの適用後の硬化時間は 20 分を超えてはならず、塗料およびワニス材料の乾燥時間は GOST 19007 に従って 3 度まで、温度 (20±±) で 30 分を超えてはなりません。 5) °C および相対湿度 (65 ± 10) %。
4.5 水平マーキングの接着係数は、いかなる運転期間においても、このマーキングが適用されるコーティングの接着係数と 25% を超えて異なってはなりません。
4.6 熱可塑性プラスチック、コールドプラスチック、またはその他同様の材料で作られたマーキングは、少なくとも 1 年間、ペイントおよびワニス材料の場合は少なくとも 6 か月の機能耐久性を持たなければなりません。
マーキングの機能的耐久性は、マーキングがこの規格の要件を満たしている期間によって決まり、長さ 50 m の制御セクションでは、塗料を除く熱可塑性またはその他の耐久性のある材料で作られたマーキングは破壊されません。 25%を超えず、ペイントで作られたマーキングの磨耗はその面積の50%を超えない。
4.7 変更されたスキームに従ってマーキングを適用する場合、古いマーキングの目に見える痕跡があってはなりません。
4.8 プラスチックマーキング材料は、温度 (20 ± 2) °C の水および温度 (0 ± 2) °C の飽和塩化ナトリウム溶液の静電気効果に対して少なくとも 72 時間耐性がなければなりません。ペイント材料 -少なくとも48時間。
4.9 色度座標 バツそして で路面に適用される道路標示は、光源 D および 45°/0° の測定幾何学を使用した 1931 CIE 表色系で決定され(図を参照)、付録(表)に指定されているものと一致していなければなりません。
4.10 高速道路の標識は、第 4 カテゴリーの道路を除き、反射材を使用して実施しなければなりません。
人工照明のない道路のセクションでは、白いマーキングストライプ 2.1 - 再帰反射素材で作られなければなりません (内部照明付きのボラードを除く)、マーキングが付いているフェンスおよび誘導装置には反射要素が必要です。
再帰反射要素の種類、サイズ、設置規則は、GOST R 50970 および GOST R 50971 の要件に準拠する必要があります。
4.11 進行方向の車道の右側にある道路フェンスの亜鉛めっき表面にマーキングと組み合わせて使用される再帰反射要素、またはマーキングなしで使用される再帰反射要素は赤、左側にあるものは白または黄色でなければなりません。
濡れたマーキング用の車のヘッドライトで照らされたときや雨の中での暗い条件での再帰反射係数の測定は、セクションおよび(付録)で概説されている方法に従って実行されます。
5.4 道路標示の摩擦係数の測定は、セクション(付録)で概要を説明した方法に従って実行されます。
5.5 コーティングにマーキングを塗布した後のマーキングの硬化時間の測定は、GOST 19007 に従って実行されます。
5.6 水および飽和塩化ナトリウム溶液の静電気効果に対するマーキングの耐性試験は、GOST 9.403 に従って実施されます。
付録 A
(必須)
道路標示の形状、色、寸法
表A.1
形状、色、寸法 (m) |
目的 |
||
車線の指定。 道路の進入禁止区域の境界を示す標識。 車両駐車場の境界を示す標識 |
|||
1.2.1 |
道路の端にマークを付ける |
||
1.2.2 |
v £60 km/h、 私 1 = 1,00 私 2 = 2,00; v > 60 km/h、 私 1 = 2,00, 私 2 = 4,00; 私 1 : 私 2 = 1:2. v - 移動速度* |
二車線道路における車道の端の標識 |
|
反対方向のトラフィックフローの分離 |
|||
車両の停車禁止場所の指定 |
|||
v £60 km/h、 私 1 = 1,00 - 3,00, 私 2 = 3,00 - 9,00; v > 60 km/h、 私 1 = 3,00 - 4,00, 私 2 = 9,00 - 12,00. 私 1 : 私 2 = 1:3 |
反対方向のトラフィック フローを分離します。 車線指定 |
||
v £60 km/h、 私 1 = 3,00 - 6,00, 私 2 = 1,00 - 2,00; v > 60 km/h、 私 1 = 6,00 - 9,00, 私 2 = 2,00 - 3,00. 私 1 : 私 2 = 3:1 |
縦方向のマーキングの連続線への進入の指定 |
||
交差点内の車線の指定 |
|||
P = 0.4 - 高速道路上 P = 0.2 - 他の道路では |
車道の加減速車線と本車線との境界を示す標識 |
||
v £60 km/h、 私 1 = 3,00 - 6,00, 私 2 = 1,00 - 2,00; v > 60 km/h、 私 1 = 6,00 - 9,00, 私 2 = 2,00 - 3,00. 私 1 : 私 2 = 3:1 |
バック制御を行う車線の境界の指定。 バック制御が行われている道路における逆方向の交通の流れの分離(バック信号は消灯) |
||
1.10 |
車両の駐車禁止場所の指定 |
||
1.11 |
転換点、隣接する領域からの入口と出口の地点私 1 = 0,9, 私 2 = 0,3 v £60 km/h、 私 1 = 3,00 - 6,00, 私 2 = 1,00 - 2,00; v > 60 km/h、 私 1 = 6,00 - 9,00, 私 2 = 2,00 - 3,00; 私 1 : 私 2 = 3: 1 |
車道での操縦を制限する必要がある場所で、反対方向または同様の方向の交通の流れを分離します。 破線側からのみ移動を許可する必要がある場所(転回場所、駐車場出入口、ガソリンスタンド、路線車両の停車場所等)の指定 |
|
車両の停止場所の指定 - 停止線 |
|||
ドライバーが道を譲らなければならない場所の指定 |
|||
1.14.1 |
6時横断歩道指定 3 Р 3 4.00 |
||
1.14.2 |
P > 6.00 での横断歩道の指定 (図を参照) ) |
||
1.15 |
自転車用交差点標識 |
||
1.16.1 |
反対方向の交通の流れを分離する島の指定 |
||
1.16.2 |
同じ方向の交通の流れを分離する島の指定 |
||
1.16.3 |
交通流の合流点にある島の指定 |
||
1.17 |
路線車両停留所とタクシー乗り場の指定 |
||
1.18 |
車線方向の表示 (図を参照) ) |
||
1.19 |
道路の狭窄部または連続した縦方向標識への進入の表示(写真を参照) |
||
1.20 |
(写真を参照) |
||
1.21 |
横マーキングラインへのアプローチの指定(写真を参照) |
||
1.22 |
道路番号指定(写真参照) - ) |
||
1.23 |
路線車両(バス、トロリーバス)の移動のみを目的とした車道の車線の指定(図参照) ) |
||
1.24.1 |
警告道路標識の重複* |
||
※ 記号の画像は、図に示すものと一致している必要があります。GOST R 52290、必要なサイズまで拡大 |
|||
1.24.2 |
禁止道路標識の複製 |
||
1.24.3 |
道路標識「身体障害者」の複製 |
||
1.25 |
スピードバンプの特定 |
||
表A.2
形状、色、寸法 (m) |
目的 |
|
2.1.1 2.1.2 2.1.3 |
N < 2,00, で£0.30 あ = 0,10; N < 2,00, で > 0,30, あ = 0,15; N³ 2,00, で > 0,30, あ = 0,20 |
道路構造物(橋梁、陸橋、欄干の端部など)の垂直面の指定。 2.1.1 - 車道の左側。 2.1.2 - 道路上。 2.1.3 - この進行方向の車道の右側 |
高架、橋、トンネルのスパンの下端の指定 |
||
で£0.30 あ = 0,10; で > 0,30, あ = 0,15 |
交通島における円形ボラードの指定 |
|
信号柱、犬走り、ケーブルフェンスサポートなどの指定 |
||
危険箇所の道路柵側面へのマーキング |
||
道路柵の側面の指定 |
||
私 1 = 0,20 - 1,00; 私 2 = 0,40 - 2,00; 私 1 : 私 2 = 1: 2 |
危険区域の縁石および高架交通島の側面のマーキング |
付録 B
(必須)
矢印、文字、数字の形状とサイズ (メートル単位)
図B.1
メートル単位の寸法
V、km/h |
||||||||||
£60 |
5,00 |
2,05 |
0,70 |
0,80 |
0,50 |
0,35 |
2,60 |
0,50 |
0,30 |
0,45 |
> 60 |
7,50 |
2,05 |
1,20 |
1,30 |
0,50 |
1,45 |
4,60 |
0,50 |
0,30 |
1,05 |
図B.2
図B.3
V の寸法は括弧内に示されています£60km/h
V ≤ 60 km/h
図B.6
V > 60 km/h
V > 60 km/h
V £ 60 km/h
図B.8
図B.9
付録 B
(必須)
マーキングの技術的要件
表B.1
座標指定 |
道路標示の色領域の角点の座標 |
||||
白 |
バツ y |
0,355 0,355 |
0,305 0,305 |
0,285 0,325 |
0,335 0,375 |
黄色 |
バツ y |
0,443 0,399 |
0,545 0,455 |
0,465 0,535 |
0,389 0,431 |
オレンジ |
バツ y |
0,506 0,404 |
0,570 0,429 |
0,610 0,390 |
0,585 0,375 |
黒 |
バツ で |
0,260 0,310 |
0,345 0,395 |
0,385 0,355 |
0,300 0,270 |
表B.2
補償範囲の種類 |
道路の特徴 |
道路標示輝度係数 b v%、それ以下ではない |
|
白 |
アスファルトコンクリート |
||
道路Ⅱ |
|||
標準化されていない |
|||
セメントコンクリート |
|||
道路Ⅱ カテゴリー、メインストリート |
|||
標準化されていない |
|||
黄色 |
アスファルトコンクリートまたはセメントコンクリート |
||
道路Ⅱ カテゴリー、メインストリート |
|||
標準化されていない |
|||
オレンジ |
同じ |
||
標準化されていない |
注 - 黒色の縦マーキングの場合、輝度係数の値は規格化されていません。
図 B.1 道路標示の色面図 (CIE、1931)
表B.3
道路の特徴 |
L ドライコーティングあり、ミクロン× ルクス -1 × m -2、それ以上 |
|
白 |
||
標準化されていない |
||
黄色 |
||
道路Ⅱ カテゴリー、メインストリート |
||
道路Ⅲ |
||
標準化されていない |
||
オレンジ |
||
道路Ⅱ カテゴリー、メインストリート |
||
道路Ⅲ カテゴリ、ローカルストリート |
||
標準化されていない |
注記 ・黒色の縦マークについては、再帰反射係数の値が規格化されていません。
表B.4
道路の特徴 |
夜間路面標示の再帰反射率 R L 雨や濡れた表面、ミクロン× ルクス -1 × m -2、それ以上 |
|
白 |
||
道路Ⅲ カテゴリ、ローカルストリート |
||
標準化されていない |
||
黄色 |
||
道路Ⅱ カテゴリー、メインストリート |
||
道路Ⅲ カテゴリ、ローカルストリート |
||
標準化されていない |
||
オレンジ |
||
道路Ⅲ カテゴリ、ローカルストリート |
||
標準化されていない |
注 - 黒の縦マークの場合、再帰反射係数の値は規格化されていません。
付録 D
(必須)
道路標識を監視する方法
D.1.1 色座標 バツそして でマーキングの輝度係数 b v は、GOST 7721 に準拠した標準光源 D65 の放射のスペクトル分布を使用して測定されます。
D.1.2 測定は、光源 3 が 45° の角度に配置され、測定装置 1 の光検出器がマーキング表面 2 に対して垂直である場合、45°/0° の幾何学形状で実行されます (図 )。
D.1.3 測定が実行される道路標示の表面積は、少なくとも 5 cm 2 でなければなりません。
D.1.4 測定は少なくとも 3 つのサンプルに対して実行する必要があります。 最終的な測定結果は平均値となります。
D.1.5 測定装置を使用して、調査対象の道路標示サンプルの色座標 X、Y、Z を決定し、次の式を使用して色座標を計算します。
(D.1)
(D.2)
1 - 分光光度計または比色計、2 - 道路標識、3 - 光源
図 D.1 - 色座標と輝度係数を測定するためのスキーム
道路標示
道路標示の輝度係数 b v は、Y 色座標によって決定され、数値的には Y 色座標に等しく、パーセントで表されます。
測色計を使用して色度座標を直接測定することができます。
D.2.1 測定条件は、30 m 離れたヘッドライトで照らされたときの自動車からのマーキングの視認性をシミュレートする必要があり、運転者の目の高さは路面から 1.2 m である必要があります。
D.2.2 マーキングの再帰反射係数R L、mkd × ルクス -1 × m -2、次の式で計算されます。
R L = L/E ^ , (D.3)
どこ L- 図に示す照明および観察条件下での道路標示サンプルの測定表面の明るさ、mkd×m-2、
E^ - 入射光の方向に垂直な面における道路標示サンプルの測定表面の照度、ルクス。
D.2.3 光検出器と光源は同一平面上になければなりません , マーキング面に対して垂直です。 視野角αは0.95°です。
照明の方向と路面標示面との間の角度 e は1.34°です(図)。
1 - 光検出器、2 - 光源、3 - マーキング面 b = 87.7°、a = 0.95°、e = 1.34°
図 D.2 - 道路標示の再帰反射係数を測定するためのスキーム
車のヘッドライトや乾いた路面に照らされた夜間の状況
D.2.4 測定時には、タイプ A [T CV = (2856 ± 50) K] の指向性光源を使用してください。
D.2.5 測定装置の口径は 0.33°を超えてはなりません。
D.2.6 道路標示の測定表面は少なくとも 50 cm 2 でなければなりません。 道路標示測定の表面全体は均一な照明でなければなりません。
D.3.1 マーキングの再帰反射係数を測定する手法は、セクションで説明したものと同様です。
D.3.2 乾燥した天候で測定を行う場合は、測定区域内の水平区間の路面に高さ 0.5 メートルから約 10 リットルの清水を注水する必要がある。 1 分後、R L の値を計算するために L と E の値を測定する必要があります。
D.4.1 再帰反射率を測定する手法は、セクションで説明したものと同様です。
D.4.2 乾燥した天候で測定を実行する場合、特殊なスプリンクラー設備 (図 ) を使用して、マーキングの 2 倍の幅の表面で霧や蒸発のない 20 ± 2 mm/h の強度の雨をシミュレートする必要があります。ただし、0.3 m 以上、測定対象のマーキング面より 25% 長くなります。
1
- 明るさ計、 2
- 光源、 3
- スプリンクラーの設置、 4
- ホース、 5
- ネット、 6
- 道路標識
(メートル単位の距離)
図 D.3 - 条件に応じた道路標示の再帰反射係数を測定するためのスキーム
夜、車のヘッドライトや雨に照らされると
D.4.3 L と E の値を測定して R の値を計算する L 降雨シミュレーションの開始から 5 分後に実行する必要があります。
D.5.1 付着係数は、PKRS-2、PPK-MADI-VNIIBD デバイス、またはその読み取り値が PKRS-2 読み取り値に調整されているその他のデバイスを使用して測定する必要があります。
D.5.2 測定する路面標示の表面は湿らせ、必要に応じて事前に洗浄しなければなりません。
D.5.3 測定は少なくとも 5 回繰り返さなければなりません。 付着係数の測定値が0.03以上違わない場合には、測定結果の平均値を算出し、これを所望の値とする。 それ以外の場合は、3 つの学習値の差が 0.03 を超えるまで測定を繰り返す必要があります。
キーワード:道路標示、線種、寸法、技術要件、制御方法
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ロシア連邦国家基準 - 交通組織の技術的手段 - 道路標識 - 種類と... 2018 年に関連
付録 A. 道路標識の形状、色、寸法
表A.1
1.1 目的: 反対方向のトラフィック フローを分離します。 車線の指定。 道路の進入禁止区域の境界を示す標識。 車両駐車場の境界を示す標識
図1.1 道路標示の形状、色、寸法
1.2.1 目的: 車道の端にマーキングする
図1.2.1 道路標示の形状、色、寸法
1.2.2 目的: 2 車線道路の車道の端に標識を付ける
図1.2.2 道路標示の形状、色、寸法
1.3 目的: 逆方向のトラフィックフローの分離
米。 1.3 道路標示の形状、色、寸法
1.4 目的:車両停止禁止場所の指定
005
米。 1.4 道路標示の形状、色、寸法
1.5 目的: 反対方向のトラフィック フローを分離します。 車線指定
米。 1.5 道路標示の形状、色、寸法
1.6 目的: 縦方向のマーキングの連続線への進入の指定
米。 1.6 道路標示の形状、色、寸法
1.7 目的:交差点内の車線の指定
米。 1.7 道路標示の形状、色、寸法
1.8 目的: 車道の加減速車線と本車線との境界を示す
米。 1.8 道路標示の形状、色、寸法
1.9 目的:逆走規制が行われる車線の境界を指定する。 バック制御が行われている道路における逆方向の交通の流れの分離(バック信号は消灯)
米。 1.9 道路標示の形状、色、寸法
1.10 目的:車両駐車禁止場所の指定
米。 1.10 道路標示の形状、色、寸法
1.11 目的: 車道での操縦を制限する必要がある場所で、反対方向または同様の方向の交通の流れを分離する。 破線側からのみ移動を許可する必要がある場所(転回場所、駐車場出入口、ガソリンスタンド、路線車両の停車場所等)の指定
米。 1.11 道路標識の形状、色、寸法
1.12 目的:車両の停止場所の指定 - 停止線
米。 1.12 道路標識の形状、色、寸法
1.13 目的: ドライバーが道を譲らなければならない場所の指定
図1.13 道路標示の形状、色、寸法
1.14.1 目的: 6.00 以上 P 以上 4.00 以上の横断歩道の指定
米。 1.14.1 道路標示の形状、色、寸法
1.14.2 目的: P > 6.00 での横断歩道の指定 (図 B.1 を参照)
図1.14.2 道路標示の形状、色、寸法
1.15 目的: 自転車通行用の交差点の標識
米。 1.15 道路標示の形状、色、寸法
1.16.1 目的: 反対方向の交通の流れを分離する島の指定
図1.16.1 道路標示の形状、色、寸法
1.16.2 目的: 同じ方向の交通の流れを分離する島の指定
米。 1.16.2 道路標示の形状、色、寸法
1.16.3 目的: 交通流の合流点における島の指定
米。 1.16.3 道路標識の形状、色、寸法
1.17 目的: 路線車両停留所とタクシー乗り場の指定
米。 1.17 道路標識の形状、色、寸法
1.18 目的: 車線に沿った移動方向の指定 (図 B.2 を参照)
米。 1.18 道路標識の形状、色、寸法
1.19 目的: 道路の狭窄部または縦方向標識の連続線への進入の指定 1.1 (図 B.3 を参照)
米。 1.19 道路標識の形状、色、寸法
1.20 目的: 横断標示線 1.13 への進入の指定 (図 B.4 を参照)
米。 1.20 道路標示の形状、色、寸法
1.21 目的: 横断標示線 1.12 への進入の指定 (図 B.5 を参照)
米。 1.21 道路標識の形状、色、寸法
1.22 目的: 道路番号の指定 (図 B.6 ~ B.8 を参照)
米。 1.22 道路標識の形状、色、寸法
1.23 目的: 路線車両 (バス、トロリーバス) の移動のみを目的とした車道の車線の指定 (図 B.9 を参照)
米。 1.23 道路標識の形状、色、寸法
1.24.1 目的: 警告道路標識の複製*
米。 1.24.1 道路標示の形状、色、寸法
1.24.2 目的: 禁止道路標識の複製
029
米。 1.24.2 道路標示の形状、色、寸法
1.24.3 目的: 「障害者」道路標識の複製
030
米。 1.24.3 道路標示の形状、色、寸法
承認され発効されました
連邦政府の命令により
技術機関
規制と計測
2011 年 12 月 13 日付け N 1175-st
変更が加えられたドキュメント:
修正第 1 号、承認されました。 2013 年 12 月 9 日付けの Rosstandart の命令により、N 2222-st.
_____________________________________________________________________
序文
ロシア連邦における標準化の目標と原則は、2002 年 12 月 27 日の連邦法 N 184-FZ「技術的規制について」によって確立されており、ロシア連邦の国家標準を適用するための規則は GOST R 1.0-2004 「標準化」です。ロシア連邦の基本規定」。
標準情報
- 有限責任会社「Center for Engineering and Technical Research "Dorkontrol" (LLC "CITI "Dorkontrol")」によって開発されました。
- 標準化技術委員会 TC 418「道路施設」および TC 278「交通安全」によって導入されました。
- 2011 年 12 月 13 日付けの連邦技術規制計量庁命令 N 1175-st によって承認され、発効されました。
- GOST R 51256-99の代わりに。
この規格の変更に関する情報は、毎年発行される情報索引「国家規格」に掲載され、変更および修正のテキストは毎月発行される情報索引「国家規格」に掲載されます。 この規格の改訂(置き換え)または廃止の場合、対応する通知は毎月発行される情報索引「国家規格」に掲載されます。 関連する情報、通知、テキストは、インターネット上の連邦技術規制計量庁の公式 Web サイトの公共情報システムにも掲載されます。
1使用エリア
この規格は、公道の路面標示(以下、標示といいます)の形状、色、大きさ、技術的要件などを定めたものです。
2. 規範的参照
この規格では、次の規格への規範的な参照が使用されます。
- GOST R 50971-2011。 交通整理の技術的手段。 道路反射板。 一般的な技術要件。 応募規定
- GOST R 52289-2004。 交通整理の技術的手段。 道路標識、標識、信号機、道路障壁および誘導装置の使用に関する規則
- GOST R 52290-2004。 交通整理の技術的手段。 道路標識。 一般的な技術要件
- GOST R 52575-2006。 公道。 道路標示用の素材です。 技術的要件
- GOST R 52605-2006。 交通整理の技術的手段。 人工的な隆起。 一般的な技術要件。 応募規定
- GOST R 52766-2007。 公道。 アレンジ要素。 一般的な要件
- GOST R 53170-2008。 公道。 道路標示用の製品です。 ピースの形。 技術的要件
- GOST R 53172-2008。 公道。 道路標示用の製品です。 マイクロガラスビーズです。 技術的要件
- GOST R 54306-2011。 公道。 道路標示用の製品です。 ポリマーテープ。 技術的要件
- GOST R 54809-2011。 交通整理の技術的手段。 道路標識。 制御方法
- GOST 7721-89。 色測定用の光源。 種類。 技術的要件。 マーキング。
注記。 この規格を使用する場合、インターネット上の連邦技術規制計量庁の公式ウェブサイト、または毎年発行される情報索引「国家規格」を使用して、公開情報システムで参照規格の有効性を確認することをお勧めします。これは、今年の 1 月 1 日時点で発行され、その年に発行された対応する月次情報インデックスに基づいています。 参照標準が置き換えられた (変更された) 場合、この標準を使用するときは、置き換えられた (変更された) 標準に従う必要があります。 参照規格が置き換えられずに取り消された場合、参照規格に影響を与えない部分には、参照規格に対する参照規定が適用されます。
3. 用語、定義および名称
3.1. この規格では、以下の用語と対応する定義が適用されます。
3.1.1. 道路標示: 高速道路の車道上の線、碑文、その他の標示、その上の人工構造物、および高速道路インフラストラクチャの要素。道路利用者に道路区間の状況と交通パターンを知らせます。
3.1.2. 道路標示の輝度係数: 乾燥した表面で決定され、限られた領域から道路標示の面に垂直な方向で観察した場合の日照時間中の標示の視認性を特徴付けるパラメータであり、中間の Y 色座標であり、割合。
3.1.3. 道路標示の再帰反射係数: 観察方向の表面の明るさと、入射光の方向に垂直な面でのこの表面の照度の比。
注記。 道路標示の再帰反射率は、乾いた路面と濡れた路面(雨天時)の 2 つの状態で個別に決定されます。
3.1.4. 道路標示の拡散昼光または人工照明の光反射係数: 乾燥した表面で測定される、拡散照明によるこの表面の照明に対する、特定の方向の道路標示表面の明るさの比。
3.1.5. 道路標示面の色座標: 道路標示面の色を特徴付けるパラメータで、1931 CIE 表色系で決定されます。
3.1.6. 道路標識の機能的耐久性: 標識が規制要件を満たしている期間。
3.1.7. 構造面を備えた水平道路標示: 個々の破片から作られた標示で、適用時の線の充填度は 100% 未満です。
注記。 線の充填度は、マーキング表面の外側境界の面積に対するマーキング材料で覆われた面積の比率をパーセンテージで表したものです。
3.1.8. プロファイル サーフェスを備えた水平道路標示: さまざまな形状の突起が交互に配置された標示。適用時の線の充填度は 100% です。
3.1.9. 道路標示の設計位置:所定の方法で承認された道路交通管理プロジェクトに基づく、高速道路の車道上の標示の位置、その上の人工構造物および道路建設の要素。
3.2. この規格では、水平道路標示の測光パラメータと照明パラメータに次の指定を使用します。
マーキング輝度係数、%;
拡散昼光または人工照明におけるマーキングの反射率。
乾燥コーティングを施したマーキングの再帰反射率、 ;
表面が濡れているとき(雨天時)のマーキングの再帰反射係数、 ;
x と y は色度座標です。
4. 道路標示の分類
4.1. マークアップは 2 つのグループに分類されます。
- 水平方向のマーキング。
- 縦方向のマーキング。
各タイプのマークアップには番号が割り当てられます。番号は、2 桁または 3 桁、またはピリオドで区切られた 2 桁の数字からなる次の構造になっています。
数字の最初の桁は、マーキングが属するグループを示します (1 - 水平マーキング、2 - 垂直マーキング)。
2 番目の数字または数字は、グループ内のマークアップのシリアル番号を示します。
3 番目の桁 (利用可能な場合) はマーキングのタイプです。
4.2. 各タイプのマーキングの数、形状、色、寸法および目的は、付録 A (表 A.1 および表 A.2) に記載されています。
構造表面および輪郭表面にマーキング 1.1 ~ 1.12、1.14.1、1.14.2 を適用することが許可されています。
構造面との水平マーキングの外側の境界は、この規格で定められた制限を超えてはなりません。
矢印、文字、数字のサイズは付録 B (図 B.1 ~ B.9) に記載されています。
4.3. 水平方向のマーキングは永続的または一時的なものにすることができます。 1.4、1.10、1.17 を除く永久マーキングは白色でなければならず、マーキング 1.4、1.10、1.17 は黄色でなければなりません (付録 A を参照)。
一時的なマーキングはオレンジ色で、すぐに剥がせる素材で作られている必要があります。 貼り付ける際に永久マーキングを剥がす必要はありません。
一時的マーキングの機能的耐久性は、その適用が必要な道路工事やその他のイベントの期間によって制限されます。
5. 技術的要件
5.1. マーキングは、GOST R 52575 に準拠した塗料 (エナメル)、熱可塑性プラスチックおよびコールドプラスチック、GOST R 54306 に準拠したポリマーテープ、GOST R 53170 に準拠したピースフォーム、GOST R 50971 に準拠したリフレクターで作成できます。 マーキングを作成するには塗料(エナメル)、熱可塑性プラスチック、コールドプラスチックで作られ、ピース状で反射特性があり、GOST R 53172に従ってマイクロガラスビーズが使用されています。
5.2. マーキングを適用する場合、設計上の位置からの偏差が以下を超えてはなりません。
- 横方向の水平マーキング(道路の軸に対して) - 0.05 m。
- 縦方向(道路の軸に対して)の水平マーキング(マーキング 1.1 ~ 1.6 および 1.8 ~ 1.11 を除く)の場合 - 0.05 m。
- 水平マーキングの場合、長手方向の1.1〜1.6および1.8〜1.11 - 1.00 m。
- 垂直マーキングの場合 - 0.05 m。
この規格および GOST R 52289 によって確立された寸法からのマーキング寸法の偏差は、以下を超えてはなりません。
- 1.1~1.12は線幅0.01m、1.3、1.9、1.11は線幅0.01m、1.3、1.9、1.11は線幅0.01m。
- 1.2.2、1.5、1.6、1.8 ~ 1.11 の場合、ストロークの長さに沿って 0.10 m、ストローク間のギャップ。
- ストロークの長さに沿って 0.05 m、1.7、1.15 の場合はストローク間のギャップ。
- その他の長さ寸法の場合は 5% (ただし 0.10 m 以下)。
厚さ 1.5 mm 以上のマーキング 1.1、1.2.1、1.3、1.4、1.11 を適用する場合、長さ 0.05 m 以内、それらの間の距離が少なくとも 20 m のテクニカル ブレークを使用することが許可されます。
5.3. 水平マーキング (GOST R 50971 に準拠した再帰反射体を除く) は、プロファイル表面を備えたマーキング突起の高さを含め、マーキングが適用される表面から 6 mm を超えて突き出てはなりません。
5.4. 適用厚さが 1.5 mm 以上の熱可塑性プラスチックまたはコールドプラスチックで作成されたマーキング、ピースフォームおよびポリマーテープは、少なくとも 1 年の機能耐久性、適用厚さが 1.5 mm 未満の熱可塑性プラスチックまたはコールドプラスチックで作成されたマーキング - 少なくとも 6 年を必要とします。数か月、塗料(エナメル)の場合は少なくとも3か月。
マーキングの機能的耐久性は、マーキングがこの規格の要件を満たしている期間によって決定され、領域内の各タイプのマーキングの破壊と摩耗が次の値を超えません。
- マーキング 1.1 ~ 1.11 の場合、適用厚さ 1.5 mm 以上の熱可塑性プラスチックまたはコールドプラスチック製、ポリマーテープ、長さ 50 m の制御セクション上のピースフォーム、-25%;
- マーキング 1.12 ~ 1.25 の場合、適用厚さ 1.5 mm 以上の熱可塑性プラスチックまたはコールドプラスチック製、ポリマーテープ、ピースフォーム - 30%。
- マーキング 1.1 ~ 1.11 の場合、ペイント (エナメル)、熱可塑性プラスチックまたはコールドプラスチック製で、長さ 50 m の制御セクション上で塗布厚さが 1.5 mm 未満の場合、-50%。
- マーキング 1.12 ~ 1.25 の場合、ペイント (エナメル)、熱可塑性プラスチックまたはコールドプラスチック製で、塗布厚さは 1.5 mm 未満 - 50% です。
5.5. 新しいマーキングを適用した後、古いマーキングの痕跡は、マーキング ラインのストロークおよび切れ目の長さに沿って 0.05 m を超えて、新しいマーキングの境界を越えてはみ出してはなりません。また、他の幾何学的パラメータの場合は 0.01 m を超えてはなりません。
5.6. 路面に適用されたマーキングの x および y 色座標。D65 光源 (GOST 7721 準拠) および 45°/0° 測定幾何学形状を使用した 1931 CIE 表色系で決定されます (図 B.1 を参照)。付録 B (表 B.1) に指定されているものと一致する必要があります。
5.7. 人工照明のない道路セクションでは、白いマーキングストライプ 2.1 ~ 2.3 は再帰反射素材で作られなければなりません (GOST R 52766 に準拠した内部照明付きのボラードを除く)、マーキング 2.4 ~ 2.6 でマーキングされたフェンスおよび誘導装置は再帰反射材料で作られなければなりません。 GOST R 50971 に準拠した再帰反射体を備えています。
5.8. 明度係数の値に応じて、B0、B1、B2、B3、B4、B5の6つのマーキングクラスが設定されています。
マーキング表面の輝度係数の値は、マーキングに割り当てられたクラスに応じて、付録 B (表 B.2) に指定された値に対応する必要があります。
5.9. 乾燥状態での水平マーキングの再帰反射係数の値に応じて、水平マーキングの 6 つのクラス (R0、R1、R2、R3、R4、R5) が設定されます。
乾燥コーティングを施した水平マーキングの再帰反射係数の値は、マーキングに割り当てられたクラスに応じて、付録 B (表 B.3) に指定された値に対応する必要があります。
濡れた路面(雨天時)における水平路面標示の再帰反射係数の値に応じて、水平路面標示の 4 つのクラス(RW0、RW1、RW2、RW3)が設定されています。
濡れた路面(雨天時)上の水平道路標示の再帰反射係数の値は、標示に割り当てられたクラスに応じて、付録 B(表 B.4)に指定されている値に対応する必要があります。
垂直道路標示の再帰反射係数は標準化されていません。
5.10. 水平道路標示の拡散昼光または人工照明における光反射率の値に応じて、水平道路標示の 5 つのクラス (Q0、Q1、Q2、Q3、Q4) が設定されます。
水平道路標示の拡散日光または人工照明の光反射率の値は、標示に割り当てられたクラスに応じて、付録 B (表 B.5) に指定されている値に対応する必要があります。
垂直道路標示の拡散昼光または人工照明の光反射率は標準化されていません。
5.11。 輝度係数、拡散昼光または人工照明における光反射係数、およびマーキングの再帰反射係数について、5.8 ~ 5.10 で指定された要件を維持する必要があります。
- 塗料(エナメル)、熱可塑性プラスチック、またはコールドプラスチックで作られたマーキングの場合、塗布厚さが 1.5 mm 未満の場合 - 操作の最初の 1 か月間。
- 適用厚さ 1.5 mm 以上の熱可塑性プラスチックまたはコールドプラスチック製のマーキング、ピースフォーム、ポリマーテープ - 運用の最初の 3 か月間。
機能的耐久性を確保する期間中の道路標示のさらなる運用中は、付録 B に示される拡散日光または人工照明の下での輝度係数、再帰反射率および光反射率の値を 25% を超えて減少させることが許可されます。 。
5.12. マーキングラインの使用規則は GOST R 52289 に記載されています。
6. 制御方法
GOST R 54809に準拠したマーキングの監視方法。
付録 A
(必須)
道路標識の形状、色、サイズ
表A.1
番号 | 形状、寸法、m | 色<*>、 目的 |
1.1 |
道路上の危険な場所では、反対方向の交通の流れを分離し、車線の境界を示します。 |
|
1.2 | 車道の端を示します | |
1.2.2. 2014 年 2 月 28 日に削除されました。 - 変更番号 1、承認されました。 2013 年 12 月 9 日付けの Rosstandart の命令により、N 2222-st. | ||
1.3 | 双方向交通用に 4 車線以上、車線幅 3.75 メートルを超える 2 車線または 3 車線の道路で、反対方向の交通の流れを分離します。 | |
1.4 | 黄色。 車両の停車が禁止されている場所を示しています |
|
1.5 |
2 車線または 3 車線の道路で反対方向の交通の流れを分離します。 |
|
1.6 | 反対方向または同様の方向の交通の流れを分離するマーキング 1.1 または 1.11 の接近を警告します | |
1.7 | 交差点内の車線を示します | |
1.8 | P = 0.4 - 高速道路(GOST 52290に従って標識5.1でマークされた道路)。 P = 0.2 - 他の道路では |
車道の加減速車線と本車線との境界を示す標識です。 |
1.9 |
バック制御が行われる車線の境界を示します。 |
|
1.10 |
黄色。 |
|
1.11 | 転換点、隣接する領域からの入口と出口のポイント。 |
1つの車線からのみ車線変更が許可されている道路セクションで、反対方向または同様の方向の交通の流れを分離します。 |
1.12 | 2.5の標識がある場合(GOST R 52290による)、または禁止信号機がある場合(交通管制官)、ドライバーが停止しなければならない場所を示します。 | |
1.13 | 横断中の道路を走行する車両に道を譲るために、ドライバーが必要に応じて停止しなければならない場所を示します。 | |
1.14.1 | 横断歩道を示します | |
1.14.2 |
P > 6.00 で横断歩道を示します (図 B.1 を参照)。 |
|
1.15 | 自転車道と車道が交差する場所を示します。 | |
1.16.1 | 反対方向の交通の流れを分離する島を示します | |
1.16.2 |
同じ方向のトラフィック フローを分離する島を示します。 |
|
1.16.3 |
交通の流れの合流点にある島を示します。 |
|
1.17 | 車道と同じレベルにある歩道、路面電車の線路 |
黄色。 |
1.18 | 交差点で許可される車線の方向を示します (図 B.2 を参照) | |
1.19 | 車道の狭窄部 (特定の方向の車線数が減少するセクション) に近づくこと、または反対方向の交通の流れを分離する線 1.1 または 1.11 を示すことを警告します (図 B.3 を参照)。 | |
1.20 | マーキング 1.13 に近づくと警告します (図 B.4 を参照) | |
1.21 | GOST R 52290 に従って標識 2.5 と組み合わせて使用する場合、マーキング 1.12 に近づくと警告します (図 B.5 を参照)。 | |
1.22 | 道路番号を示します(図 B.6 ~ B.8 を参照) | |
1.23.1 | 路線車両用の特別車線を示します(図 B.9 を参照) | |
1.23.2 | 歩行者と自転車の共同移動を目的とした歩行者用道路または道路の歩行者用部分の指定(図B.10) | |
1.23.3 | ||
1.24.1 | 警告道路標識の重複<***> | |
1.24.2 | 禁止道路標識の複製 | |
1.24.3 | 道路標識「身体障害者」の複製 | |
1.24.4 | 「写真・ビデオ録画」道路標識の複製および/または写真・ビデオ録画を実行できる道路区間の指定 | |
1.25 | GOST R 52605に基づく人工凹凸の指定 | |
<*>デフォルトのマークアップの色: 白 - 恒久的な水平道路標示用 (1.4、1.10、1.17 を除く)。 オレンジ - 一時的な水平道路標識用。 |
||
<**>ここおよび以下では、速度 V は道路の特定のセクションで許容される最大速度であると見なす必要があります。 | ||
<***>標識記号の画像は、比率の変更または維持を考慮して、必要なサイズに拡大された、GOST R 52290 に記載されているものに対応する必要があります。 GOST R 52290 に準拠した色の道路標識を複製することが許可されています。 |
表A.2
番号 | 形状、色、寸法、メートル | 目的 |
2.1.1 - 2.1.3 | 道路構造物(橋梁、陸橋、欄干の端部等)の垂直面の指定: 2.1.1 - 車道の左側。 2.1.2 - 道路上。 2.1.3 - この進行方向の車道の右側 |
|
2.2 | トンネル、橋、陸橋などの上部構造の下端を指します。 | |
2.3 | 中央分離帯または交通島に設置された丸いボラードを示します | |
2.4 | 信号柱、犬走り、ケーブルフェンスサポートなどの指定 | |
2.5 | 危険箇所の道路柵側面へのマーキング | |
2.6 | 道路柵の側面の指定 | |
2.7 | 危険区域および隆起した交通島の縁石を示します | |
付録 B
(必須)
矢印、文字、数字の形状、位置、サイズ
すべての図において、背景およびマーキングは反転色(ネガ画像)で示されている。 すべての寸法はメートル単位で表示されます。
図B.1.1。 マーキングタイプ 1.14.2 の矢印の配置
図B.1.2。 マーキングタイプ 1.14.2 の矢印の形状と寸法
図B.2。 マーキング矢印タイプ 1.18 の形状と寸法
文字で示される寸法を表 B.1 に示します。
表B.1
V、km/h | 私 | l1 | 1 | 2 | b | d1 | d2 | e | f | k |
≤60 | 5,00 | 2,05 | 0,70 | 0,80 | 0,50 | 0,35 | 2,60 | 0,50 | 0,30 | 0,45 |
>60 | 7,50 | 2,05 | 1,20 | 1,30 | 0,50 | 1,45 | 4,60 | 0,50 | 0,30 | 1,05 |
図B.3。 マーキングブームタイプ1.19の形状、位置および寸法
寸法は V > 60 km/h の場合に示されています (括弧内 - V ≤60 km/h の場合は寸法が異なります)。
表B.2
マーキングカラー | 補償の種類 | クラス | 道路標示の輝度係数、% 以上 |
水平道路標示 | |||
白 | アスファルトコンクリート | B0 | 標準化されていない |
B2 | 30 | ||
B3 | 40 | ||
B4 | 50 | ||
B5 | 60 | ||
セメントコンクリート | B0 | 標準化されていない | |
B3 | 40 | ||
B4 | 50 | ||
B5 | 60 | ||
黄色 | B0 | 標準化されていない | |
B1 | 20 | ||
B2 | 30 | ||
B3 | 40 | ||
オレンジ | B0 | 標準化されていない | |
B1 | 20 | ||
B2 | 30 | ||
垂直道路標示 | |||
白 | - | B0 | 標準化されていない |
B2 | 30 | ||
B3 | 40 | ||
B4 | 50 | ||
B5 | 60 | ||
黒 | - | 標準化されていない |
表B.3
マーキングカラー | クラス | 乾燥舗装の夜間条件における水平道路標示の再帰反射率 、 、以上 |
絶え間ない | ||
白 | R0 | 標準化されていない |
R2 | 100 | |
R3 | 150 | |
R4 | 200 | |
R5 | 300 | |
黄色 | R0 | 標準化されていない |
R1 | 80 | |
R3 | 150 | |
R4 | 200 | |
一時的 | ||
オレンジ | R0 | 標準化されていない |
R1 | 80 | |
R2 | 100 | |
R3 | 150 |
表B.4
表B.5
マーキングカラー | 補償の種類 | クラス | 拡散日光または人工照明における水平道路標示の反射率、以上 |
白 | アスファルトコンクリート | Q0 | 標準化されていない |
第2四半期 | 100 | ||
Q3 | 130 | ||
Q4 | 160 | ||
セメントコンクリート | Q0 | 標準化されていない | |
Q3 | 130 | ||
Q4 | 160 | ||
黄色 | アスファルトコンクリートまたはセメントコンクリート | Q0 | 標準化されていない |
Q1 | 80 | ||
第2四半期 | 100 | ||
オレンジ | Q0 | 標準化されていない | |
Q1 | 80 | ||
第2四半期 | 100 |
表 B.2 ~ B.5 に注意してください。 再帰反射係数、拡散昼光および人工照明に対する反射率係数、および輝度係数の最高値を同時に達成することはできません。
参考文献
国際照明辞典。 第 3 版、MKO および IEC 共通。 M.: ロシア語、1979 年。
GOST R 51256-2011 交通整理の技術的手段。 道路標識。 分類。 技術的要件
ロシア連邦の国家基準
交通管制装置
道路標識
分類。 技術的要件
交通管制装置。 道路標示
分類。 技術的要件
GOST R 51256-2011
(修正第 1 号によって修正され、命令によって承認されました)
ロスタンダート、2013 年 12 月 9 日付 N 2222-st)
グループD28
OKS 93.080.30
OKP 48,0000
導入日
序文
ロシア連邦における標準化の目標と原則が確立されました 連邦法 2002 年 12 月 27 日付 N 184-FZ 「技術規制について」、およびロシア連邦の国家規格の適用規則 - GOST R 1.0-2004「ロシア連邦における標準化。基本規定。」
標準情報
1. 有限責任会社「Center for Engineering and Technical Research "Dorkontrol" (LLC "CITI "Dorkontrol")」によって開発されました。
2. 標準化技術委員会 TC 418「道路施設」および TC 278「交通安全」によって導入されました。
3. 2011 年 12 月 13 日付けの連邦技術規制計量庁命令 N 1175-st により承認され発効。
この規格の変更に関する情報は、毎年発行される情報索引「国家規格」に掲載され、変更および修正のテキストは毎月発行される情報索引「国家規格」に掲載されます。 この規格の改訂(置き換え)または廃止の場合、対応する通知は毎月発行される情報索引「国家規格」に掲載されます。 関連する情報、通知、文章は公共情報システムにも掲載されます。 公式ウェブサイトインターネット上の連邦技術規制計量庁。
1使用エリア
この規格は、公道の路面標示(以下、標示といいます)の形状、色、大きさ、技術的要件などを定めたものです。
この規格では、次の規格への規範的な参照が使用されます。